実は、離婚が裁判にまでなるケースは、夫の浮気、妻の浮気が原因の場合が圧倒的に大多数になります。
民法では浮気とは言わず【不貞行為】と一般的には言います。
例えば
1.夫が浮気したので私も浮気した
こちらはどちらの側からみても不貞行為です。この場合双方の有責性が比較考慮されて主たる有責配偶者を決めることになる様です。
2.1回だけの性的行為
1回限りの浮気をきっかけとして夫婦関係がうまくいかなくなったという場合には、【不貞】というよりは
婚姻を継続しがたい重大な理由があるかどうかの問題として判断せれる様です。
3.別居後の性的関係
別居後に生じた婚姻外関係は、破錠の原因ではありませんから不貞とは言えません。同居中でも、すでに家庭内別居の状態であったことを客観的に証明できる場合には、破錠後の関係とされることもあります。
4.強姦の場合
夫が他の女性を強姦した場合は間違いなく不貞行為ですが、妻が強姦された場合、自由な意思によるものでは
ありませんので、不貞行為にはなりません。
5.一度許した不貞行為
不貞を一旦許してしまったら離婚請求が出来なくなる事はありません。いったん許したもののやはり夫婦の溝は埋まらず離婚の訴えを起こした時は、訴訟は成立するそうです。
★あくまでも私の経験上の事ですので詳しくは弁護士先生などにご相談いただく事をお勧めいたします。